子供が12円のうまい棒を開封して買い取り求められた。小さな子供がしたことなのに弁償必要ですか?
子供が12円のうまい棒を開封して買い取り求められた。小さな子供がしたことなのに弁償必要ですか?
誤って商品を開封したとき、買い取りの義務はある?
子どもがお菓子を食べたくて店内で開封してしまうことは、子育て世帯にとってよくあることかもしれません。そのようなことがあった場合、必ず買い取りが必要なのでしょうか?
原則として、商品を買い取る義務というよりも、店に対して商品代金相当額の損害賠償責任を負う義務があります。
子どもの責任は誰がとる?
法律上、未成年の子どもの責任は親がとらなければいけません。
金額にかかわらず誠意のある対応を
「子どものしたことだから許してくれるはず」「少額だから店に被害はないはず」などと考えていると、態度にも表れるものです。
被害を与えた側がとるべき態度ではありません。まずはしっかりと謝罪して買い取りの意思を伝えるなど、誠意を見せることが大切です。