【煽り運転?】道路交通法第27条に基づき、煽られている車が違反です。車両通行帯違反でもあります。
【煽り運転?】道路交通法第27条に基づき、煽られている車が違反です。車両通行帯違反でもあります。
たとえ法定速度以下でも速い後続車に譲らないと違反の可能性あり! とはいえ難しい片側1車線道路での「上手い譲り方」とは …ても、ずっと進路を譲らない行為が違反となるケースもあります。それが道路交通法第27条に定められている「他の車両に追いつかれた車両の義務」というもの。そ… (出典:WEB CARTOP) |
煽り運転と勘違いしないでほしい。
遅い車はキープレフトを守ってください。
追い越し車線は走行車線と違います。
煽ってるんじゃなくて、あなたがチンタラ遅いんです。
車両通行帯違反にもなります。
1 無責任な名無しさん :2010/09/12(日) 23:29:00 ID:Z+egLqgE
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/
速度違反の後続車に対し、道交法第27条第2項の避譲義務が生じるか
です。
「速度違反の後続車に対し」に、「先行車が制限速度一杯で走行しているにも関わらず」を加えるべき
前が詰まっていても適用されるを追加するべき
以上。終わり。
ありがとうございました
双方の主張を私的視点でざっくりまとめると、
【生じないよ派】大多数
・27条は22条を引用しており、後続車の22条遵守を前提にしているのは文理上明らか。
・安全で円滑な…の道交法の理念からして、22条違反を容認するかのような解釈は許されない。
・どっかの大学のせんせーの解説本。(上)
【生じるよ派】コテ「155」と少数
・22条の引用は単に車種の区分を示しているのみで、22条違反の有無が27条適用に無関係なのは文理上明らか。
・せんせーの解説は一学者の見解に過ぎず、その根拠となる判例等も明らかでない。
車スレの方、間違いあれば訂正よろしく。
【冷静に解釈したい派】文理解釈と論理解釈がどうこう言う少数(上記【生じるよ派】から分割)
・22条の引用は単に車種の区分を示しているのみで、22条違反の有無が27条適用に無関係なのは文理上明らか。
・しかしながら、安全で円滑な…の道交法の理念からして、22条違反車に対しては必ずしも義務があるとは言えない。
それもいたな。
あっちのスレでは、ややこしいこと言い出して話がこんがらがるわ的な感じもしたが、
こうして見ると一番冷静で理知的な雰囲気が出る不思議。
それ、車板の1スレ目で義務発生派の人が義務不発生派の立場に立って論じてたやつ?
追いつかれたら原則として義務が生じるのを前提に、22条違反の車に追いつかれた場合に例外を認めるか認めないかが対立してるって話。
多数派と少数派の記述は不要だろ。
スレ見てる限り、変なヤツの書き込みを除いたらどっちが多数派ってない感じだ。
車板で義務発生派と義務不発生派の理論をしっかり理解してたのは一部の人のみだ。
単に自分にとって都合の良い道具として道路交通法を振り回すだけで
筋道立てて物事を考え論じる、ということが全くできていないんだよね。
今時のモンスターほにゃららと同じく、道理の通じないお猿さんでしょ。
>>3
進路を譲って、後車が進行できる余地が確保されて初めて後車は追い越しを始める事が出来るんですけど?
だから、後車がウインカーを出すのはその後から。
法27条の規定では、後車がウインカーを出して、その後に前車が進路を譲るのではないよ。
法27条2項の条件に適合したら、まず最初に前車が譲るのが当然でしょ。前車の義務なんだから。
君達が何をそんなに嬉しがってるのかが分らないよ。
こんなものをコピペしてどうするつもりなんだろうか
Ⅰ 27条2項を文理的に解釈(>>9)するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、
後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されることは明らかである。
文理上22条遵守が効力発生要件と読めるならば、ニホンザルから進化をやり直して
日本語を勉強し直すようお勧めする。
Ⅱ 次に、論理的に解釈(>>12)するに、関連スレ(>>1)を見るも、主張を裏付ける判例等は
なんら提示されておらず、その主張に根拠がない。
Ⅲ よって、Ⅱで主張される論理解釈に根拠がないから、現時点ではⅠの文理解釈による解釈が妥当である。
以上。
規定の要件を満たすと義務が発生するという原則を前提に、例外が認められるって説もあった。
例外を認める可否および要否から論じてた。
車板の方の過去スレであったはず。
>>26
まともなのもいたが、メインの住人がアレなんで、去ったんだよ…
「最高速度…が高い車両に追いつかれ」の文言は不要。
これがあるということは、お互い遵法運転をしていることが前提となっていると解釈する
のが自然。
>単に速い車に追いつかれた場合の規定
だなんて誰も言ってないじゃん。
210 名前:155[] 投稿日:2010/09/15(水) 12:18:56 ID:emjsuRoW0 [10/10] (PC)
>>201
>あと、速度超過の車は法22条、法28条により追い越しが出来ない。
出来るよ。法22条違反なだけだよ。法27条には関係ない。
>さてこの時、前車は後車に進路を譲る義務はあるのでしょうか?
ありますよ。
60kmまで速度を上げても、後車が70kmで走行するのであれば、引き続き遅い速度で進行しようとする条件に該当するよ。
後続車の最高速度順守状況を加味しないなら、結果的に「単に速い車には譲れ」と同じになる。
法27条中で最高速度(法22条、令11条)に言及する意味がない。
だから、最高速度に言及してるのは、最高速度を遵守してることを前提にしてる。
って言いたいわけだよね。
現行条文では
①40の自動車に50の原付が追いついた
・引続き40(50未満)で走ろうとするなら譲る義務あり。
・50に増速するなら譲る義務なし。
②40の原付に50の自動車が追いついた。
・50以上に増速する能力、意思のあるなしに関わらず、譲る義務あり。
どうしても譲りたくないというなら、追いつかれる(>>8参照)前に増速するほかなし。
もし、「最高速度…が高い車両に追いつかれ」の文言がなく、
「単に速い車に追いつかれた場合は譲れ」となっているならば、
①②のどちらも同じ対応が必要になる。(27条2項前段に準じるなら②と同じ対応。)
同じにはならないから、最高速度に言及している=最高速度遵守を前提にしている
にはならない。
これは、車板ではでなかった考え方だな。さすが法律板だ。
同じような説明は何度かあったと思う。
ちゃんと読めば簡単に理解できるんだけどね…
>>40
そういうレベルのお話は車板でお願いします。
>>41
(1)は「追いつかれた車両」になってから速度を上げるということ、
(2)は追いつかれる前に速度を上げて「追いつかれた車両」にならないようにする、ということ。
もうちょっとよく読んで考えてみて。
> >>39
> 同じような説明は何度かあったと思う。
> ちゃんと読めば簡単に理解できるんだけどね…
そうかな?車両の区分を条文に持ち込む意味を制限速度を遵守することの意味で説明しようとするレスはたくさんあったけど、区分すること自体の意味を合理的に説明したレスは見た覚えがないな。
速度違反していても義務有りの解釈だから文理解釈アリ派のレスかな?興味あるところだったんだけどなぁ、見落としたかなぁ・・・・。
例えばどのレスか示せる?(別の板のアンカを聞くのはルール違反?)
とりあえず2スレ目から流し読みで拾ってみた。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/275
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/732
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1284306660/190
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1284306660/194
論点はずれてるかもしれないし、詳しく論じているわけでもないけどね。
それにしてもあのトンデモ理論を読んでると思考が崩壊しそうだw
>>47
(2)の場合は追いつかれてから速度を上げることが許されていません。
その点で(1)とは異なっていますよね。
どうしても云々の下りは27条とは直接関係ないコメントですね。
>>48
>>49
期待してるよー
ありがとう。流れがなんかあれなんでとりあえずお礼だけ
(2)はそもそも追いつかれてないのだから義務は発生しないのは解るけど
(1)も追いつかれてから50に増速すれば原付を引き離す形になるから発生しないように思うんだけど?
ようは「追いつかれた」という条件には該当しない・しなくなるので義務は発生しないだけであって
「単に速い車に追いつかれた場合は譲れ」という事は変わってないように見えるんだけど違うかな?
27条は追いつかれた車両の義務だよね?
①の条件で50に増速すらなら追いついたに該当しなくなるので義務はなし
②の条件も追いつかれる前に増速して追いつかれなれけば以下同文
結局「単に速い車には譲れ」の域から出てないように思うんだけど・・・
レベルが低すぎる・・・
できていたとしても、論外なかきこみが多い・・・
結論出てるから誰も書かないのさ。
理論的な妥当性を重視するなら、義務は発生する。
ただ、結果の妥当性を重視するなら、義務は発生しない。
どっちが多数派なのか知りたいのか?間違いなく前者だ。
法律構成?自分で考えろ。
君ってもしかして法律をかじる程度しか勉強してないの・・・?
情けない発言・・・
まぁ、素人ならばその発言も頷けるけどさ。
そのセリフからして法律をしっかり勉強なさってる方ですよね?!
では、議論してみませんか??スレをみている方に分かりやすいように。
僕の立場は義務発生、不発生どちらの説でも構いません。指定してくださいな。
うーん、まぁいいでしょう。
議論の前に、とりあえず君の力量がみたいね。
君の得意な分野はなんだい?
実力?得意分野?
それが、今回行う議論に関係あるんですか?
実際議論して、無駄だと思えば、勝手にまとめて終わらせればいい。
あなたは議論するって言ったんだから、ぐちぐち言ってないで、こちらの立場を指定してください。
しょうがない。
じゃあ君のやりやすいほうでいいよ。
君の解釈が素人丸出しだったら容赦しないけどいいかい?
ぐちぐち言うのが好きなんですか?
最後にもう一度いいますね。
こちらの立場を指定してください。
どちらの立場がやりやすいかなんてないし、そもそもこのお題で容赦しないとかwww
義務発生
私は君のことを素人だと思っているわけ。
だから、法律を甘くみないためにも容赦しないし、
そのために、力量を最初にみようとしたまで。
まぁ立場も指定したから、まずはお手並み拝見といこうかな。
レベルの高い書き込みを期待しますよ。
ご了承ください。
それとも16時からの会議がまだ終わらない?
ツッコミはその後でってことで。
あと、見てる人は俺も含めて恐らく法律については素人なんで、
用語や言い回し的に専門的で分かりにくい表現は勘弁してくだちい。
論理的かつ分かりやすい討論を期待します。裁判員時代にふさわしくってことで。
それから、論点を明確にするために、避譲義務の発生について論じる状況を
27条2項によって示される道路状況であって、
追いつかれた車両が守るべき最高速度の上限にて走行しており、
追いつかれた車両が安全に進路を譲ることのできる状況において、
追いつかれた車両に27条2項の避譲義務が生じるかどうか
にまずは限定しませんか。
外野からもそれ以外の状況についての質問は
一通り討論が終わってからってことで。
僕の方は了解しました。
さらに、一般乗用車同士っていう状況も付け加えた方がよいかな?
つまりは、27条2項後段の「最高速度が同じ」って状況ね。
大変楽しみにしてます。
で、議論にある程度の決着がついてからでいいんだけどさ。
今回の車板での争いの根っこにあるのは
法律とは守らなければならない絶対的な基準派
vs
単なる目安だよ派
の争いだと思うんだよね。
そこらへんの、法律とはいったい何なのかという根本的なことを教えて欲しいな。
偏差値40ぐらいのアホ法学部の学生に教えるような感じでさ。
気が向いたらで結構なのでできたらお願いします。(どこかにそういうスレがあれば誘導お願いします)
>単なる目安だよ派
ていうのはどんな主張なの?
義務発生派から書いたようになってしまった。ごめん。
ここから
道路交通法(以下、法とする)27条2項に規定されている義務発生要件に、後車の実際
の速度が含まれていない以上、後車の速度超過の有無に関係なく、規定の要件を満たした
前車に法27条2項の義務は発生する。
★検討する状況での27条2項の義務発生要件
①車両通行帯の設けられた道路を通行する場合でないこと
②前車と道路の中央に後車が通行するのに十分な余地がないこと
③後車と前車の最高速度が同じであり、かつ、
④前車が追いついた後車の速度より遅い速度で引き続き進行しようとすること
本件状況が①から④の要件を満たすのは明らかである。よって、義務は発生する。
なお、限界事例としては、追いついてきた後車と同じ速度で走ろうと前車が速度を上げ
たが実際には後車の速度よりも遅い場合が考えられる。
の2だが
前車が寄りさえすれば
前車と道路の中央との間に後車が通行するのに十分な余地が
出来る場合も出来ない場合も
とにかく寄らなきゃいけないという事になるのかな
立場Ⅰ、立場Ⅱは義務不発生派の意見から先に書くべきだった。
中途半端に義務発生派からの解説で書き始めたのが原因だわ。解りにくくなってすまん。
あと、細かい批判等ははしょってる。30分無理w時間なさすぎww
んで、思ったより上手く書けず・・・。ほんとにすまん。
立場Ⅰは厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す
る根拠が薄い。最終的には立場Ⅱと義務発生派の対立だろうね。
要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
ここが義務不発生派立場Ⅱの一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。
他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。
>要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
>本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
>的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
執務資料 道路交通法解説 東京法令出版 p267
道交法第27条一項について
(4)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、・・・・・・・同様とする」とは
最高速度が同じであるか、又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いつかれた車両は、追いついた車両が実際に走行
している速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合は、第一項前段同様、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じないことになる。
なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
(宮崎注解、交通実務研究会)
少なくとも一項については追いついてきた車が速度違反かどうかで、義務の発生不発生が分れるという解釈がなされている
質問。
1 立場Ⅱの問題点②「例外を認めることの要否」に関して、
そこを詰める(議論する)には、法律屋さん的にはどういう手法が一般的なの?
2 >>81の
>義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠ける
とは、具体的にはどのようなことを指しているの?
1
要否については、例外を認める「必要性」と「許容性」を議論することになる。
「許容性」は条文の趣旨等から想定しているケースと具体的事例が異なり、
そのまま杓子定規に条文を適用したら不当な結果になるってときに認められる、って書き方が多いね。
「必要性」に関しては、言葉の意味まんま、なんでその例外を認めることが必要なのかって話ですな。
完全な建前の場合もある。だって、妥当な結論を導くための方便(までは言いすぎか・・・)ですから。
★反論(立場Ⅱから) の「②について」で必要性と許容性を論じたが、われながら適当すぎるw
突っ込みどころ満載ですよ。
そもそも、反論カテゴリーにあること自体が(略
立場Ⅱ側が義務発生側に対して、先に主張すべき論理解釈なのにね。書き出しのやり方が不味かった・・・。
2
義務発生説にたつと、要件を満たすと原則として義務が発生するんです。
それ、結果として妥当じゃないだろーって状況、自分で考え付きませんか?
一般的に妥当じゃない結論が導かれる場合があるからこそ、反対説や例外を認める説が出てくるんです。
ちなみに、最高裁は、理論的に苦しくても結果的妥当性を重視した判決とかも出してます。
で、学者が、最高裁判決の理論的矛盾を叩いたり、理論矛盾せずに同じ結論にいたる法的構成を考える。
さらには、同じ結論になるのに、学説が入り乱れてるってのも珍しくないぜぃ。
っと、話がそれまくりだ、失礼。
自分83。レスありがとう。
1については、必要性、許容性を論じるときに主張のみでは水掛け論になるのではないか。
主張の根拠として、必要性、許容性を認めた(否定した)判例等を示す必要があるのではないか。
あるとしたならば、示すべきは双方か。一義的には必要性・許容性ありと主張する側ではないか。
という辺りの疑問。
2については、今ひとつ思い付かない。
後続車が時速300キロだったらどうだろうかとは思うけど、それであっても情状で考慮されれば足り、
違反なし(構成要件該当せず?)とまでする必要はない気がする。
1.
ある主張が理論的に正しいならばそれで良いじゃないか。根拠は主張の中で述べられるべき。
根拠に判例を示すっての話はよくわからんが…。
判例理論に従って主張すれば、一応の理論的説明がつくのは間違いない。
だから、過去の判例の理論構成を同類型にそのまま使ったり、修正して使ったりはある。
判例は裁判所の主張だからね。判例理論。
訴訟の場では過去の判例の理論に従って主張したほうが、裁判所に採用されやすい。
訴訟では、なんらかの主張で利益を得る方に主張・立証責任を課すのが原則です。
今回のケースだと、原則と異なる例外を主張する側に、必要性・許容性の主張責任・立証責任がある。
ま、訴訟とか考えなくても、自分の意見なんだから、根拠も自分でちゃんと示せって一般論で説明できるな。
水掛け論とのことだが…。この議論に決着つけたいのか?
仮に判例が出たとしても、議論そのものに決着がつくもんでもない。
二つの説、どちらも一応理論的に正しい(説明がつく)なら、どっちも成り立ちうるんだよ。
判例は、今のところ裁判所の立場はこうで、現実に同様の問題が起きたらこう処理するよって話にすぎん。
だから、判例理論が絶対的に優れている、絶対的に正しいなんて口が裂けても言えん。
まともな議論で論破なんてよほどのことがないとありえない。
だから論破(笑)って使われるんだと思ってたが…。
個人的には、議論の終了ってのは各説の理解、問題点の把握ってことだと思うよ。
自分>>83。
水掛け論と言ったのは、>>80の「例外を認めるには、一般的に許容性・
必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっちも充足しているよ」に対して、
「いやしてないよ」「してるってば」「いやしてないよ」では議論にならないだろう、
たとえ>>77のような根拠が語られたとしても、「文理解釈を修正するまでの必要性はないよ」
「いやあるよ」「ないってば」で平行線のままではないか。という意味。
とするならば、議論の手法として、判例を収集し、
・確定的な判例に辿りつけるならば一つの結論、決着となるし、
・たとえ「判例も割れている」となったとしても、
裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察可能。
という方が建設的ではなかろうか、という考え。
>>83の1は「この辺法律屋さんはどういう手法で議論するのだろう」という質問。
もちろん判例を整理しても「割れまくっててわけわかめ」ということもあるだろうけど、
曲りなりにも罰則のある道交法27、「通説と言われるものが何もない」ということはないのでは、
と素人な俺は想像。
その上で、今回は発生状況が>>70に条件付けされてるわけで、そんな中で尚も
「結果として妥当じゃないだろーって状況」ってどんなの?という疑問が>>83の2。
>>70のような一般的と思える状況の中でもまだ例外があるとすると
とてもじゃないけど警察は法27の運用ができないから、
それはないのでは、そこまで話を一般化しなくて良いのでは と思う。
素人が自分の頭を整理できないまま書いてるからイミフだと思う。すまん。
昼休憩終わりっと。2については書けんかった。すまん。
続きを頼む
27条というのは、譲りたくなかった速度をあげることもみとめているわけだ。
速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?(後続車の速度違反は認められているのに)
こんなところです。
もし>>70->>81で該当しているところがあるなら教えてください。
んー
車板でアンチさん達が散々騒いでた理屈でしょ?
あれ、論外というか非常識というか、「小学生までだよねー」レベルの屁理屈ですよ。
だからコッチの板では論点にもならないのでしょう。
ついでですので、恥知らずにも素人なりに説明してみます。専門家のツッコミ歓迎ですw
まず、異論のないことと思いますが、追いついた車両にも追いつかれた車両にも法規走行の義務があります。
追いつかれた車両は追いついた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いついた車両に速度違反・シートベルト未着用・車検切れ・整備不良・その他の違反があっても
追いつかれた車両は27条を含む道路交通法に従って走行します
追いついた車両は追いつかれた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いつかれた車両が進路を譲らないとしても
追いついた車両は26条(車間距離)54条(警音器)70条(安全運転)を含む道路交通法に従って走行します
結局、相手が…ではなく、自分が法規走行をする、それが常識的な行動です。
相手が法を守らないなら自分も守らなくてよい、というのはいかにも幼稚です。
もちろん、上記はあくまでも原則ですので、個々の状況によっては
危険回避等の理由により特定の義務を果たさなくても良いと判断されることもあるでしょう。
しかし、原則(良く出てくる文理解釈ですかなw)を理解せずに応用問題は語れないのです。
間違った原則の理解に基づく結論に論じる価値はないのです。
そんなわけで(ということでもないですが)、道路交通法に従って答えるなら
> 速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
道路交通法に違反しない範囲でそうできます。
> それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?
それが道路交通法に反するなら、速度をあげること「も」認められません。
> (後続車の速度違反は認められているのに)
認められていません。
前車が後車より速く進行「しようとすれば必ず出来る」のなら
最高速度が高い後車相手でも「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」という条件が必要になる
それが無いのは最高速度の差により「しようとしてもどうしても出来ない」場合が当然にあるから
そしてその事は前車に22条の縛りがある事の証明にもなる
逆に
最高速度が同じであるか又は低い後車が相手なら
後車以上の速度で進行する事が「しようとすれば必ず出来る」から
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」という条件が必要になる
前車がしようとすれば必ず出来る事をあえてしない場合にはこの条件がつくという事
前車には22条の縛りがあるので
最高速度が同じであるか又は低い後車以上の速度で走る事が「しようとすれば必ず出来る」条件としては
後車も最高速度以下の速度で走る事がどうしても必要になるので
27条は前車も後車も速度超過していない事が条件でないと書けない条文だということになる
んじゃない?違う?
最高速度の区分が高い車両に優越性を与えているだけ
という解釈で足りると思うが。
すっかり存在を忘れていたわ。
>>93
いまさらだが、答えとく。実務上の判例の重要性は言うまでもない。
勉強する上で、裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察するのも判例理論の理解として重要。
ただ、判例も一つの理論的説明でしかないんだ。一つの説に過ぎない。
判例が「議論の手法」そのもの、中心になることはない。
ちなみに、今回のケースは判例なんてないし、今後もまずでることはない。
通説なんてないと思う。研究されてなさそうだし。
橋本准教授が書いた解説のコピペ>>8見たが・・・。
橋本って誰よ?でぐぐったら刑事法専門の准教授?
刑事法専門にしてるのに>>8の考え方になるのに非常に驚いてる。
えらく偏った考え方する人なのか?
>>108
理論を抜きにすると、現時点で、この条文はその状況を想定しているって考えでいいと思う。
が、条文上に義務発生の要件を規定してしまったから大変。
想定外の状況でも義務が発生してしまう!!
なんとか、実質的に妥当な解決(想定どおりの適用)を図ろうと解釈しているのが義務不発生派。
理論的正しさを貫いてるのが義務発生派。
いや…俺の理屈のどこがどう間違ってるのかをハッキリ言ってくれ
俺のレスには理論的正しさがないって事だよね?
>>108さんですか?
>>108さんの考え方そのものは間違ってるとは思わないし、むしろ正しいと思う。
が、その考え方を条文に照らして法的理論的に説明するのは非常に難しいんです。
一応、理論的な説明できるんだけど、致命的な欠点に目をつぶることになる。
読みづらいが>>70-81を参照してください。
俺の考え方はおかしくないんだよね?
じゃあ何で両車とも最高速度以下で進行している時以外にはこの条文は発動しないという事にならないの?
そこの所を噛み砕いて教えて欲しいっす
簡単に言うと、後車が超過速度でも前車は27条2項に規定されている要件を満たしているから。
形式的とはいえ要件を満たしてる以上、義務は発生するのが原則。
法律、特に一定の義務を課せられる者に対する法規範ってのはそんなもんだ。
>>114
すごい考え方だな。第2文の前段と後段で、理論を飛躍させずにきちんと述べて欲しい。
前車と後車の最高速度が同じって事は出していい速度の上限が同じって事でしょ?
そこを逸脱した場合>>70の要件○3を満たしてないという事にはならないの?
>>70の③要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
一般乗用車同士なら、常に③要件は満たす。
一度、条文をしっかり読んでみては?道交法ならググればすぐに出るはずですし。
> >>70の③要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
> 前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
最高速度とはどういう速度ですか?すでにその言葉に「超えてはならない」という意味が含まれているのではないのですか?
という点について説明をお願いします
>>8はそれを考慮してるだけにすぎないし、道交法の記載内容としても矛盾しない。
ああ、失礼。第2文で前段と後段の繋がりは特に無いか。>>115を訂正します。
第2文後段「道交法の記載内容としても矛盾しない」ってのをきちんと説明してください。
114の1行目で既に述べているようなものなんですけれどねえ。
また、速度遵守は第70条・第75条などの各条項でも定義されていることから、
第27条の後車を含む道路交通法にて定義される車両および運転者・使用者については
記載された例外を除き、法令遵守の観点からも速度(第22条等)遵守は必須となる。
それは各種要件のひとつと考えて差し支えないはずです。
第27条だけで考えたとしても、法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はあるため、
全体を通じて矛盾しない、または矛盾を減らすように読解する必要があるのではないでしょうか。
そこについてはどう考えてますか?
「道交法の記載内容としても矛盾しない」の「道交法」が全体をさすのか27条2項を指すのかがまずわからず・・・
それはよいとして。
27条2項には直接記載されていない要件を加えることにまず大きな問題点がある。
次に、その要件は、規範の対象者たる前車が判断できるものである必要がある。
>>70-81にも書いたんですけどね。
これを理解したうえで>>8ならばよいのですが・・・
>そこについてはどう考えてますか?
後段の一行目の「法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はある」という意味が良くわかりません。
本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。
全体を通じて矛盾しない、又は、矛盾を減らすように解釈する必要があるのは、その通りだと思います。
義務発生派の27条2項の解釈が、22条と矛盾していると考えているならば、それは間違っています。
どういう思考を経て、矛盾していると考えられるのか知りたいくらいです。
>本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。
当たり前のことですよね。仰る通りです。
そうなると、後続車についても第22条に従うことが必須となるわけですが、
>後車が超過速度でも >>115
という仮定が出た場合、その遵守を無視していることになります。
それは「『遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている』義務派の
解釈自体が道路交通法全体として矛盾する」と考えることが出来ますが、
それについてはどう考えますか?
言葉遊びがしたいんですか?
後車の超過速度という仮定の話は本件の話の大前提でしょう。
後車が超過速度だという仮定の下で義務が発生するか、発生しないか。
「遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている」というのが、
道路交通法全体として矛盾するってのがまずおかしい。
その違和感は理解できるが、矛盾とまでなると言いすぎだ。
遵守を無視した車両を前提に、罰則や反則金制度まである。
道交法自体、違反車両、法令順守無視の車両の存在を認めているんだ。
さらに、義務発生派は、27条2項の規定振りから後車の速度は一切関係ないって主張だ。
「27条2項の規定振りから、結果として遵守を無視した存在が内在されてしまう」ってのが正しい。
積極的に存在を認めているとするなら、批判の一つになりそうだけどね。
個人的には、内在されてしまっているに過ぎない(消極的に存在を認めているに過ぎない)と思うんだが・・・。
>>70-81じゃ不満なんかねぇ。個人的にもうお腹一杯なんだが。
義務が発生しようが、発生しまいがどっちでもいいのに・・・。
「義務不発生派が有力で圧倒的多数説なんだ」って思わせる感じで書き直せば収まるんだろうかw
矛盾する理由について。
第41条「緊急自動車等の特例」において、第22条に対する例外規定が存在する。
このことから例外については記載があってこそはじめて成立することになり、
道交法全体に対しては原則として第22条への例外が認められないと考えることができます。
またこれにより、違反車両を内在させているというのは解釈的に困難(矛盾する)と考えます。
また罰則については、法を破るものに対しての適用規定が必要であるためでしょう。
許容しないからこそ罰則が存在し、あえて定義せざるを得ないわけですし、
罰則は「遵守しなかった者に対してこうするべき」という指標でもあります。
それに問題ある行動に対して許容しているわけではないですし、
だからこそ新たに発生した問題については改正で定義なり罰則を設けるわけです。
あとこれ、最初から言葉と拡大解釈の遊びみたいなもんですよ。
ただ法に携わるような人、関連する人が違反を許容するような解釈・表現をするのは、
「違反を許容してもいいと思ってる」のが本音だとしても、あまり好ましくないでしょうし、
一般的にもそう思われるでしょう。
>>8については、それがあるからこそ、許容しない旨での具体的な記載をしているのでは?
三度読み返しても何が言いたいのが理解できないし、矛盾してるとは思えない。
今回もまた、さらっと「解釈的に困難(矛盾する)」って書いてるが・・・。
原則として22条の例外が認められないことと、27条2項が後車が速度超過の場合も形式的に要件をみたす、ってのが矛盾してるのか?
27条2項をそのように解釈しても、後車の速度超過を許容していることにはならんのだが・・・。
存在を認めることと、許容することは異なる。
僕の発言が違反を許容するような表現をしていたら謝罪するが、
違反を許容するような解釈をしていることは断じてないぞ。
>>128
>>70で書いたように、>>70-81は解説らしきもの、なんだ。
それ以前のやり取りから、義務発生派としての立場に引きずられた書き方になってるが。
で、>>81が僕のそれぞれの説に対するコメント。
僕の主張は何かと聞かれれば、解説です、としか答えようが無い。
個人的にどの説がいいかって聞かれたら、義務発生派に一票を投じさせてもらうわ。
>>70-80で書いた義務発生派の根拠、義務不発生派への批判、それ以外の書いてない問題点等もあるが、
一番の決め手を実質論として書くと以下の通りだ。
27条2項の義務違反は、本筋でいくと罰則があり、交通前科さえもつく。
そのような厳しい処分が用意されている義務違反の義務の有無の判断の中で、
前車に後車の速度超過の有無を判断させるのは、前車にとって酷じゃないか。
規範対象者たる前車の正当な権利の保護の観点から、義務発生派の方が良いと考えてる。
ついでだから、チラウラ的なこと書いとく・・・。
前車と国家権力との関係を規律する27条2項において、
なぜ後車(の速度超過)がそこまで重要視され、問題点となるのか。
詳しくはよくわからんから、なんとなくだが・・・、
27条2項を前車と後車の対立構造として考えてしまう人が多いからでは?
前車の義務は、後車に対して負っているものじゃないのに・・・、不思議だ。
悔しいからに決まってるじゃん。
「譲る=負け」なんだよ、車板のあいつらは。
まぁそれでも、相手が違反してるから存在していないことになる、
あいつも違反してるんだから俺も無視してやるんだもーん、
みたいな*の方がストレートで好感持てるわ。
第22条第1項の規定に基づくからあーだこーだと
屁理屈ばかり並べてる*は質が悪いよ。
この件はループするだけかな
言ってる事は正しいけど法律上は通用しないってのが最後まで分からなかったな
長々とお付き合いありがとう
こちらこそ、理解の手助けが出来ず申し訳ない。
あ、最後に一つだけ。「法律上は通用しない」とは言ってません。
その考え方から、法律構成(法的な理論構成)することは出来ます。
その考え方が>>70-81でいう義務不発生派の立場の根底にあると思いますから。
義務は発生しないという見解を
一般書籍にて明記している。
橋本准教授の事かな?
それなら、あのバカは「ただの一解釈ですね。」
の一言で一蹴してる。
わざと22条を紛れ込ませた。まあ、その意図を確認するすべは・・・本人に聴くしかないかw
ほかの条文の解説でも同じようなことしてないかな。
いやー、論文や専門書ならばともかく、一般書なのだから、
解釈に厳密さと公益のトレードオフの余地があるようなトピックをわざわざ掲載しないでしょ。
橋本さんは、一般書に書けるぐらい定説のはっきりしたトピックだと判断して、
わざわざ「後続車両が制限速度以内で進行していて、」と書いたわけだ。
「先行車両が先行車両で進行しているにもかかわらず制限速度を超えてこの車両に追いつき、
追い越すだけの道幅がないとき、異常に先行車両の後方に接近する場合には、
本条違反が成立する他に、刑法上の暴行罪の適用も考えられるでしょう」
と解説されているが、「じゃあ、
・先行車両も制限速度を超えている場合や
・制限速度以内で追いついた場合や
・追い越すだけの道幅があるときは
車間距離不保持でも暴行罪や26条違反には問われない、煽っても良い」
と解釈するのは不適当だろう。
この場合は具体的状況を例示的に示しただけと見るべきで反対解釈すべきではない。
27条の解説についても、明確に「後続車両が制限速度以内で進行している場合に限る」と
言っているわけではなく、同様に例示的に示しただけとも考えられるから、
言葉尻を捉えて反対解釈するのは早計とも思われる。
26条は本題ではないが、27条にはこう解説されている
【資料】本条の意義
本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。
明確に「後続車両が制限速度以内で進行していて」と書かれているから答えが出たも同然じゃないか?
車板の住人ですか。
「答え」なんて誰でも言えるんですよ。
重要なのは、どのような根拠、理論の組立でそのような答えが出たのか?です。
The post 【煽り運転?】道路交通法第27条に基づき、煽られている車が違反です。車両通行帯違反でもあります。 first appeared on ニュースメーカー.