公園の木を除草剤で枯れさせた男を逮捕!一体なぜ!?

公園の木を除草剤で枯れさせた男を逮捕!一体なぜ!?

器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 損壊
8キロバイト (1,154 語) – 2023年3月5日 (日) 04:12

1 煮卵 ★ :2024/05/16(木) 09:00:20.19 ID:atfrFXon9

公園の木に穴を開けるなどして枯れさせたとして、千葉県警四街道署は15日、四街道市、無職の男(52)を器物損壊の疑いで逮捕した。

発表によると、男は昨年9月7日午後1時頃~11日午前9時30分頃、自宅に近い「千代田第2幼児公園」で、ケヤキ2本の幹にドリルのようなもので穴を開け、枯れさせた疑い。
「木の葉が風で飛んできて庭の掃除が面倒だった。枯らそうとして除草剤を注入した」と話し、容疑を認めているという。

近くの緑地でも、幹に傷をつけられて枯れた木が確認されており、同署が関連を調べている。

[読売新聞]
2024/5/16(木) 6:40
https://news.yahoo.co.jp/articles/5c6ece5ab72dca1e3b4c0d6c0f307010070ca5b0

続きを読む

続きを見る