「コミュ力低い」で解雇は無効 未払い賃金の支払い命じる判決「業務の遂行に必要な能力を欠いていたとまではいえない」

「コミュ力低い」で解雇は無効 未払い賃金の支払い命じる判決「業務の遂行に必要な能力を欠いていたとまではいえない」

九州ゴルフ連盟(福岡市)の事務局員だった男性が、コミュニケーション能力が低いなどの理由で解雇されたのは不当などとして連盟に対し、地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(中辻雄一朗裁判官)は24日、解雇を無効とし、未払い賃金の支払いを命じた。

判決によると、男性は2018年から同連盟で働いていたが、22年9月に「コミュニケーション能力が低い」などと解雇された。

判決は、ささいなことで不機嫌になるなど協調性に欠ける面はあったとしつつも「業務の遂行に必要な能力を欠いていたとまではいえない」などとし、解雇は無効と判断。未払いの残業代約71万円と22年10月から1カ月約30万円の未払い賃金などを支払うよう命じた。

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