松本人志の名誉毀損裁判、要件まとまらず延期に、裁判所から文春側に記事が真実であることを立証するよう指示されていた

松本人志の名誉毀損裁判、要件まとまらず延期に、裁判所から文春側に記事が真実であることを立証するよう指示されていた

お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志(60)が自身の性的暴行疑惑を報じた「週刊文春」に名誉を毀損(きそん)されたとして、発行元の文芸春秋などに、5億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、14日に行われる予定だった第2回弁論準備手続が延期となったことが13日、分かった。

 地裁関係者によると、今回の延期は東京地裁の判断により決まったという。要件がまとまりきらなかったことから、地裁から期日延期の提案があったとみられる。

 3月28日に東京地裁で行われた第1回口頭弁論では、原告の松本側は記事内で松本に性行為を強要されたと主張する「A子」「B子」の特定を要求したが、文春側は応じなかった。6月5日の第1回弁論準備手続では松本側が改めて2人の特定を要求していた。

 文春側の喜田村洋一弁護士は6月の弁論準備手続後、スポーツ報知の取材に回答。8月7日までに書類を提出するよう裁判所に指示されたとした上で「被告(文春側)が『週刊文春』の記事が真実であること、あるいはその内容が真実と信じる相当の理由を有していたことを主張立証することになりました」と明かしていた。

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