【弁護相談】パパ活女子「パパの妻から慰謝料と頂いたお金の返還を請求されました。返金しないとダメですか?」

【弁護相談】パパ活女子「パパの妻から慰謝料と頂いたお金の返還を請求されました。返金しないとダメですか?」

「パパ活」をしていたという女性から弁護士ドットコムに相談が寄せられています。

女性は、食事をする「パパ活のような関係」の男性がいたのですが、ある日、その男性の妻から数百万円の慰謝料の支払いと「援助してくれたお金」100万円の返還を求められたそうです。

女性によると、男性は偽名で既婚であることも知らなかったそうです。ただ、もともと女性は風俗店で働いており、男性が客として訪れたのがきっかけだったことや、ホテルで会ったことがあることから、男女関係を疑われているとのことです。

女性は慰謝料と「頂いたお金」の返金、合わせて200万円で示談交渉をしていますが、男性の妻に応じてもらえないといいます。女性は学生であり、できれば訴訟を避けたいそうなのですが、「200万円は低すぎる金額ではないとおもうの」と納得いかない様子です。

●パパ活でも不貞行為がなければ慰謝料に応じなくていい

――パパ活で男女関係がない場合、不貞行為になりますか。また、妻からの慰謝料請求に応じる必要はありますか。

慰謝料の請求に応じる必要があるのは、不法行為(民法709条)にあたる場合です。

肉体関係がある場合が不法行為とされ慰謝料支払義務が発生します。肉体関係は性交及び性交類似行為を指します。今回のご相談者は、相手男性と食事をしていただけということですので、本来、不貞行為にはなりません。

ただ、ホテルで会っていたのが、ホテルの「レストラン」なのか「部屋」なのか、が重要です。ホテルの部屋で会っていたのなら、肉体関係が「ない」ことの証明が難しく、肉体関係があったと認定されるかもしれません。その場合、慰謝料支払義務が発生する可能性があります。

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