【相談】「おぢと食事をしただけなのに」頂き女子が困惑した“パパ”の妻からの慰謝料請求 返さないとダメ?

【相談】「おぢと食事をしただけなのに」頂き女子が困惑した“パパ”の妻からの慰謝料請求 返さないとダメ?

1: 幸水 ★ 2024/05/31(金) 11:13:08.79 ID:??? TID:kousui
「パパ活」をしていたという女性から弁護士ドットコムに相談が寄せられています。
女性は、食事をする「パパ活のような関係」の男性がいたのですが、ある日、その男性の妻から数百万円の慰謝料の支払いと「援助してくれたお金」100万円の返還を求められたそうです。

女性によると、男性は偽名で既婚であることも知らなかったそうです。ただ、もともと女性は風俗店で働いており、男性が客として訪れたのがきっかけだったことや、ホテルで会ったことがあることから、男女関係を疑われているとのことです。
女性は慰謝料と「頂いたお金」の返金、合わせて200万円で示談交渉をしていますが、男性の妻に応じてもらえないといいます。女性は学生であり、できれば訴訟を避けたいそうなのですが、「200万円は低すぎる金額ではないとおもうの」と納得いかない様子です。

パパ活では“おぢ”(男性)と男女関係がないケースもあるそうです。そのような「おぢと食事をしただけ」という場合でも、慰謝料の支払いや「頂いたお金」の返金をする義務はあるのでしょうか。光安理絵弁護士に聞きました。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/1480dd95d0968e56db423ff5a6a341adc2dc06f3


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